考え方
2023年10月から、広告であることが分かりにくい表示は、景品表示法で規制されています。消費者庁の運用基準では、会社が第三者にSNSや口コミで表示させる場合は、明示的に依頼していなくても、やり取りの内容、対価(製品の提供やイベントへの招待を含む)、関係性によって会社の表示になるとしています。
媒体のタイアップ記事は、会社が費用を払い、内容に関わっているので、広告であることを示します。一方、新聞や雑誌が自主的に企画・編集した記事は、会社の表示にはあたりません。ただし、会社が通常を超える謝礼を払うなどして内容の決定に関わった場合は、会社の表示になります。
表示のしかたで注意したい点です。
- 冒頭に「広告」と書きながら、文中で「第三者として感想を書いている」とするのは不明瞭
- 動画では、冒頭だけでなく全体を通して表示するのが望ましい
- 返信やスレッドの中だけでの表示は、明瞭とはいえない場合が多い
景品表示法は一般消費者を守る法律で、農業者向けの表示への当てはまり方を示した消費者庁の公開資料は見当たりません。SNSや記事は一般の人も目にするので、同じ基準で表示しておくのが安全です。
現場でよくあること
媒体に記事の作成を依頼したとき、記事に「PR」の表示が入るかを確認しないまま公開されることがあります。申込の時点で、広告表記の位置と文言を媒体に確認しておきます。インフルエンサーに依頼する場合は、表示のしかたを依頼書に書いておきます。
関連する記事
この回答は一般的な情報です。出典:消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(2023年3月28日)、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」。個別の判断は社内の法務で確認してください。