考え方
2023年10月から、広告であることが分かりにくい表示(ステルスマーケティング)は、景品表示法の不当表示として規制されています。消費者庁の運用基準では、販売や開発に関わる役員・管理職・担当者など、販売を促す立場にある人が、販売のために行う表示は、会社の表示にあたるとされています。
消費者庁のQ&Aでは、従業員が感想を投稿しただけで直ちに違反になるわけではない一方、営業担当者などが販売のために投稿する場合は、広告であることを明瞭に示さないと違反になるとしています。「○○社の社員です」と書くだけでは、必ずしも明瞭とはいえないとも示されています。
景品表示法は一般消費者を守る法律で、農業者向けの表示にどこまで当てはまるかを示した消費者庁の公開資料は見当たりません。ただ、SNSの投稿は家庭菜園の利用者など一般の人も目にします。営業担当者の投稿は、会社の広告として扱う前提でルールを作っておくのが安全です。
農薬の場合は、投稿の内容にも、業界団体の広告宣伝基準と同じ注意が必要です。効果の断定や他社製品との比較は、個人のアカウントでもできません。
現場でよくあること
営業担当者が善意で、現地検討会の様子や製品の写真を個人のアカウントに載せ、会社が把握していないことがあります。禁止するより、会社の公式アカウントで発信し、営業担当者はそれを共有する形にすると、表示の管理がしやすくなります。
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この回答は一般的な情報です。個別の投稿が規制にあたるかは、消費者庁の運用基準と社内の法務の判断で確認してください。出典:消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(2023年3月28日)、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」。