考え方
消費者庁の調査(2017年)では、体験談を見た人は「自分にも同じ効果がある」と受け取りやすく、「個人の感想です。効果には個人差があります」と書き添えても、その受け取り方はほとんど変わらなかったとされています。同じ資料をまとめた留意点では、都合のよい体験談だけを選ぶことや、効果のなかった人が相当数いるのに効果のあった体験談だけを載せることは、不当表示のおそれがあるとしています。
農業資材の場合、結果は天候、病害虫の発生、土の状態、使い方で変わります。体験談を使うときは、次の点を示します。
- 作物、地域、時期、使い方などの条件
- 1つの事例であり、条件によって結果が変わること
- 登録内容の範囲での使い方であること
農薬の場合、体験談の形でも、効果の断定や他社製品との比較はできません。
現場でよくあること
営業担当者が聞いた農家の話を、本人に確認しないまま広告の文章にしてしまうことがあります。掲載前に原稿を本人に見せ、内容と名前の出し方を確認してもらうと、後のトラブルを防げます。
関連する記事
この回答は一般的な情報です。出典:消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」(2017年7月)、同「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」。個別の表現は社内の法務と業界団体の基準で確認してください。