Q&A Q56B. 流通と法規

農業資材の通販(EC)に、メーカーはどう関わればいいですか?

考え方

農薬取締法では、農薬を販売する人は、販売所ごとに都道府県知事に届け出る必要があります。農林水産省は、ショッピングサイトやフリマ・オークションで販売する場合も届出が必要だと説明しています。登録番号などの表示がない農薬(小分けしたものなど)は販売できません。

メーカーが自社で通販を始めると、普段取引している販売店やJAとの関係に影響することがあります。多くのメーカーにとって現実的なのは、販売店が運営する通販を支援することと、正確な商品情報を提供することです。

商品情報の提供では、次のものを用意しておくと、通販のページの誤りを減らせます。

  • 登録内容(適用作物、使用方法、使用回数など)の最新の情報
  • 商品画像とラベルの画像
  • 製品ページへのリンク

現場でよくあること

通販サイトに、古い登録内容や、登録のない作物への使い方が書かれたまま販売されていることがあります。主要な通販サイトで自社製品を定期的に検索し、誤りを見つけたら販売者に修正を依頼します。

農薬ではない資材を、農薬のような効果があるかのように販売している例もあります。農林水産省は、こうした「農薬疑義資材」についての情報提供を受け付けています。

関連する記事

この回答は一般的な情報です。出典:農薬取締法 第17条・第18条、農林水産省「農薬の販売」。販売の可否や届出は、所管の都道府県と社内の法務で確認してください。

次の一歩

主要な通販サイトで自社製品を検索し、商品ページの登録内容が最新かを確かめてください。販売店との役割分担の相談は相談窓口でも承ります。

相談する(無料)

「B. 流通と法規」の他の質問

Q&A一覧へ →